学習塾・家庭教師の解約は『2万円』以上払う必要なし

「いま通っている塾(家庭教師)を辞めようと思うのですが、もう半年分も先払いしているので・・・」

「新年度のテキスト代をもう支払っているので・・・」

「いま辞めると解約金が高くて・・・」

他塾(家庭教師)から岩見沢指導会に切り替えを検討中の方から、

このようなご相談を受けることがあります。

そこで塾や家庭教師を利用するみなさんに、知っておいてほしいことがあります。

簡潔に言うと、

①先払いしたお金は返してもらえます

②ただし、解約金は必要。

③その解約金は「1か月分のお月謝」か「2万円」のうち、安い方

もし塾に入るときにもらった契約書に、それ以上の金額が「解約金」として書かれていても、それは不当表示の可能性があります。

岩見沢も含め、どんな自治体にも「消費者相談窓口」があります。

もし塾を辞める際に、多額の解約金を求められたときはすぐに相談しましょう。

参考までに・・・2018年に行政処分を受けた、ある家庭教師派遣会社の違反行為を下記に紹介します。

(1)同社は、学習塾における指導に係る役務提供契約を締結しようとする消費者及び契約を締結した消費者に対し、役務の提供開始後の契約の解除によって通常生ずる損害の額として2万円又は本件学習塾役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額を上限として記載すべきところ、1月分の月謝相当額又は5万円のいずれか低い額、契約の解除が役務の提供開始前である場合については、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として1万1千円を上限として記載すべきところ2万円と記載した概要書面及び契約書面を交付したほか、家庭教師の派遣に係る役務提供契約を締結した消費者に対し、契約締結担当者の姓のみを記載した契約書面を交付していました。

(概要書面及び契約書面の交付義務違反(記載不備))

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